7月21日(金)付の欧州官報でRE指令(2014/53/EU)のArticle 10 (10)に対するL文書が発行されましたが、その追加情報として7/28付で下記のアナウンスメントがEU委員会から発表になりました。
本件は、RE指令(2014/53/EU) の第10条の製造者の義務の中の10項に記載されている“使用制限表示”に関するアナウンスメントです。
2017年7月20日付で発行された新しい委員会施行規則(Commission ImplementingRegulation(EU) 2017/1354)では、RE指令の第10条 10項の使用制限表示に関する情報をどの様に規定して提供するかが記載されており、この施行規則の第3項では、以下の情報が記載されています。
- 2018年8月9日から適用開始。
- 2017年8月8日以降にEUに上市される無線機器で、この規則に適合している製品は、
- RE指令(2014/53/EU)の第10条10項に適合していると見なされる。
加盟国は施行規則の適合開始日前でも基本的にこのピクトグラムの使用を受け入れなくてはなりません。詳細は下記URLに記載の官報の最終ペ-ジをご参照下さい。
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