韓国KCsマーク
※KCマークについてはこちらをご覧ください。
SGSジャパンでは、韓国KCsマーク(自律安全確認)用の産業機械の、EMC出張試験、安全出張試験を実施させていただいております。出張試験及び申請代行を含めた韓国KCsマークの、フルサポートサービスを行なっております。(現在、義務安全認証代行は準備中です。)
申請書類の記入例も好評です。
1. 韓国KCsマークとは
![]() KCsマーク |
2013年3月1日より、韓国で使用される産業機械11種(工作機械、研削盤、研磨機、産業用ロボット等)が、KOSHA(韓国産業安全保健公団)運営の安全認証制度により、KCsマーク表示が必須になりました。
このKOSHA運営の認証制度には、強制と任意の次の二つの制度が制定されております。この韓国KCsマークは強制(必須)であり、産業安全保健法(ISHL)35条、2013年3月1日から安全認証制度に変更に伴った制度で、KOSHAに申告し認証が必要です。
2.韓国KCsマーク制度(防護装置、防護具の安全認証)
韓国KCsマークの安全認証は機械、器具の防護装置、および有害危険作業場で労働者が着用する保護具が対象とされています。対象物によって、KOSHA等による認証を受けなければならない「義務安全認証」の品目と、防護装置および保護具の安全認証基準に基づいて製造メーカー自らが安全性の確認を行う「自律安全確認」の品目に分類されています。安全認証基準に適合した製品にはKCsマークの表示が要され、最低限の安全性と信頼性が確保された製品のみ製造、流通、使用されるようにすることで、産業現場での災害を事前予防することを目的とした制度になります。
「自律安全確認」については、その対象となる機械、器具などを製造するメーカー(据付け、改造を行う場合を含む)、または輸入者が、その機械の安全性に関する性能が自律安全基準を充足していることを確認した上で雇用労働部長官に申告する制度になります。
制度は2013年3月1日より施行されています。
3. 韓国KCsマークの「義務安全認証」と「自律安全確認」の相違
防護装置・保護具の安全認証 | ||
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義務安全認証 | 自律安全確認 | |
関連法規 | – 産業安全保健法第34条から第34条の4 – 産業安全保健法施行令第28条 – 産業安全保健法施行規則第58条の8 |
– 産業安全保健法第35条から第35条の4 – 産業安全保健法施行令第28条の2 – 産業安全保健法施行規則第60条から第63条 – 安全認証・自律安全確認申告の手続きに関する通知(雇用労働部告示第2012-54号) – 危険機械・器具の自律安全確認試験(雇用労働部告示第2012-46号) ※関連法規は法令情報センターhttp://law.go.krにて検索が可能 |
対象品目 | 危険機械装置(10種) ①プレス機 ②せん断機 ③圧力容器 ④射出成形機 ⑤クレーン ⑥リフト ⑦ローラー機 ⑧高所作業台 ⑨ゴンドラ ⑩移動式のこぎり防護装置(8種) ①プレス機の防護システム ②クレーン過負荷防護装置 ③ボイラー の安全弁 ④圧力容器の安全弁 ⑤圧力容器の破裂板 ⑥絶縁用防護具と活電線作業用器具 ⑦防爆構造の機械、器具、部品 ⑧転落、落下、倒壊などの防護機材として、労働部長官が告示するもの(パイプサポートなど)人体保護具(12種) ①ヘルメット(転落・感電防止用) ②安全靴 ③安全手袋 ④防塵マスク ⑤防毒マスク ⑥送気マスク ⑦電動呼吸保護具 ⑧保護具 ⑨安全帯 ⑩メガネ(遮光および飛散物の危険防止) ⑪溶接用保護マスク ⑫防音用保護具(耳栓、耳覆い) |
機械(11種) ①研削盤、研磨機(携帯型は除く) ②産業用ロボット ③ミキサー ④破砕機、粉砕機 ⑤食品加工用機械(破砕、切断、混合、製麺機) ⑥コンベヤ ⑦自動車整備リフト ⑧工作機械((旋盤、ドリル機、平削り盤、垂直削り盤、ミーリング機(フライス盤)) ⑨固定式木材加工機(丸のこ盤、かんな盤、ルータ機、帯のこ盤、面取り機) ⑩印刷機 ⑪気圧調整室(chamber防護装置(8種) ①アセチレンガスまたはガス集合溶接装置用安全装置 ②交流アーク溶接機用自動感電防止装置 ③ローラー機緊急停止装置 ④研削盤のカバー(ただし砥石が50mm未満のものは除く) ⑤木材加工用丸のこ盤の反発予防装置と刃具接近予防装置 ⑥動力式手動かんな盤用刃具接近防止装置 ⑦産業用ロボットの安全マット ⑧転落・落下・倒壊などの防護用機材(義務安全認証品目は除く)防護具(4種) ①ヘルメット(義務安全認証のヘルメットは除く) ②保護メガネ(義務安全認証のメガネは除く) ③保護マスク(義務安全認証のマスクは除く) ④潜水具(潜水ヘルメットと潜水マスクを含む) |
申告時の提出資料 | 1 安全認証申請書 2 事業者登録証のコピー 3 収入を証明する書類(輸入者が申請する場合に限る) 4 代理人であることを証明する書類(該当する場合) 5 防護装置・保護具の仕様書とハングル語での取扱説明書 6 防護装置・保護具の組立図、部品図、回路図、および関連図面 7 防護装置・保護具の正面、側面、および主要部の写真 8 他 |
1 自律安全確認申告書 (産業安全保険法施行規則の別紙第11号書式) 2 取扱説明書(ハングル語) 3 自律安全基準を充足する書類(試験・検査結果書、危険性評価結果書) 4 法人登記簿謄本 5 他 * 産業安全保健法 施行規則 第61条 第1項の規定により、自律安全確認の対象となる機械および器具を出荷または輸入する場合、その前に自律安全確認申告書に関連書類を添付して届出受理機関:KOSHA韓国産業安全保健公団に提出することになります。 |
手数料 | 有料 | 無料 |
当事者 | メーカー * 数量10台以下の場合韓国輸入者 |
メーカーまたは韓国輸入業者 |
検査 | 韓国産業安全保健公団KOSHA 施行令第47条第2項第1号から第3号に該当する非営利法人や関係専門機関として委託業務を遂行できる人材や施設と設備を備えた法人または団体のうち、盧東部長官が指定・告示する法人または機関 防爆の電気機械・器具の義務安全認証: ガス安全公社、韓国産業技術試験院 仮設機材義務安全認証:韓国の建設仮設協会 |
メーカーによる自律安全基準に要求される試験の実施、検証レポートの作成 * 自律安全基準を充足する書類の作成は公認試験機関に限られるが、申告者が試験検査設備を保有している場合は、自己試験での検査結果を採用することができます。 公認試験機関とは韓国認定機関(KOLAS)から試験機関、校正機関、または検査機関として認定を受けた機関のことを指します。 KOSHAはKOLASから試験機関として認定されています。 |
違反行為 | 3年以下の懲役、または2000万W以下の罰金 | 1年以下の懲役、または1000万W以下の罰金 |
4. 韓国KCsマークの「自律安全確認」 対象品目の適用範囲(2013年3月1日から施行の11種)
機械 11種
対象品目 | 適用範囲 | |
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1 | 研削盤、研磨機 (携帯型は除外) |
動力によって回転する研削砥石又は研磨材等を使用して金属やその他の加工物の表面を削ったり、切断又は光沢を出すために使われる機械 |
2 | 産業用ロボット | 直交座標ロボットを含む3軸以上のマニュピレータ(アクチュエーターとペンダントを含むコントローラ及び通信インターフェースを含む)を装備して、専用のコントローラを利用してプログラム及び自動制御が可能な固定式ロボット |
3 | ミキサー | 回転軸に固定された羽を利用して内容物をかき混ぜたり、混合する機械 但し、次のどれか一つにあたるものは除外 1.外筒全体を回転させて内部の物質をかき混ぜる容器回転型混合機 2.噴射装置を利用して物質を混ぜる気流撹拌型混合機 3.混合容器の容量が200リットル未満か、モーターの駆動力が1kw未満の混合機 4.食品用 |
4 | 破砕機、粉砕機 | 岩石や金属又はプラスチックなどの物質を必要な大きさの小さな固まり又は粉体に壊す機械。但し、次のどれか一つにあたる場合は除外 1.食品用 2.時間当り破砕又は粉砕容量が50kg未満のもの |
5 | 食品加工用機械 (破砕機、切断機、混合機、製麺機) |
1. 食品破砕機:野菜、肉類、穀物又は魚類などの食品をつぶす機械。但し、次のどれか一つに当たる機械は除外 1)駆動モーターの容量が1.2kw以下のもの 2)家庭用で使われるもの 2. 食品切断機:野菜、肉類、穀物または魚類などの食品を一定の大きさに切る機械。 但し次のどれか一つに当たる機械は除外1)駆動モーターの容量が1.2kw以下のもの 2)家庭用で使われるもの 3. 食品混合機:野菜、肉類、穀物又は魚類などを混合する機械、但し、次のどれか1つに当たる機械は除外 1)外筒全体を回転させて内部の物質を混ぜてくれる容器回転型混合機 2)駆動モーターの容量が1.2kw以下のもの 3)家庭用で使われるもの 4. 製麺機: 小麦粉、そば粉など粉形の穀物を一定の長さの麺に抜き出す機械。但し、次のどれか一つに当たる機械は除外。 1)駆動モーターの容量が1.2kw以下のもの 2)家庭用で使われるもの |
6 | コンベヤー | 材料、貨物などを動力を使って自動的に連続に運ぶもので次のどれか一つにあたるコンベヤー、但し移送距離が3m以下のコンベヤーは除外 1. ベルト又はチェーンコンベヤー 2. ローラーコンベヤー 3. トロリーコンベヤー 4. バケットコンベヤー 5. スクリューコンベヤー |
7 | 自動車整備用リフト | 積載装置に車を積載し、動力を使って車を持ちあげて点検及び整備作業に使われる装置 |
8 | 工作機械 (旋盤、ドリル機、平削り盤、垂直削り盤、ミーリング機(フライス盤)) |
1. 旋盤:回転する軸(主軸)に工作物を装着して固定されている切削工具を使って円筒状の工作物を加工する工作機械 2. ドリル機: 工作物をテーブルの上に固定させて主軸に装着されているドリル工具を回転させ、軸方向で移送させながら工作物に穴加工する工作機械 3.平削り盤: 工作物をテーブルの上に固定させ、切削工具を水平往復させながら工作物の平面を加工する工作機械 4.垂直削り盤: 工作物をテーブルの上に固定させ、ラム(ram)によって、切削工具が上下運動しながら工作物の垂直面を切削する工作機械 5. ミーリング機(フライス盤): 複数の刃がついた切削工具の回転運動を利用して固定された工作物を加工する工作機械 |
9 | 固定式木材加工用機械 (丸のこ盤、かんな盤、ルータ機、帯のこ盤、面取り機) |
1. 丸のこ盤:固定された丸鋸の刃の回転力を利用して木材を切断加工する機械 2. かんな盤:工作物を移送させながら回転するかんな刃で平面削り、溝切り又は面取りなどの加工をする機械 3. ルータ機:高速回転する工具を利用して工作物を切ったり、面取りしたり、カッティング(Cutting)するなどの加工作業を行う機械 4. 帯のこ盤:上下又は左右2個の輪に帯のこ刃をかけて、駆動輪を回転させて木材を加工する機械 5. 面取り機:回転工具を利用して、面取り、溝切り等をする機械 |
10 | 印刷機 | 板面にインクをつけて紙、フィルム、繊維またはこれと類似の材質の表面に押し付けて、印刷作業をする機械、及び、印刷に関連する切断機、製本機、輪転機。 |
11 | 気圧調整室 | 水中作業に携わる者が加圧又は減圧を受ける水中で使われる装備 但し医療用装備は除外 |
上記11品目危険機械以外に、防護装置も定められております。研削盤のカバー等8対象品あります。
対象品目 | 適用範囲 |
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研削盤のカバー | 研削砥石のカバー。 ただし、研削砥石の直径が50ミリメートル未満の研削盤のカバーは除く |
5. 韓国KCsマーク「自律安全確認」 申告から非対象となる機械・器具(申告の免除)
①研究開発を目的として製造・輸入または輸出を目的として製造する場合
②産業安全保健法第34条第4項の規定による安全認証(Sマーク安全認証)を受けている製品
③雇用労働部令で定める他の法令で安全性に関する検査や認証を受けた製品
“品質経営と工業製品の安全管理法”第14条の規定による安全認証を受けた場合
“産業標準化法”第15条の規定による認定を受けた場合
“国家標準基本法”に基づく試験・検査機関で実施する試験を受けた場合
国際電気技術委員会(IEC)の国際防爆の電気機械・器具相互認定制度(IECEx Scheme)に基づいて認証
を受けた場合
6. 韓国KCsマーク「自律安全確認」 申告提出書類
①自律安全確認申告書(産業安全保健法施行規則[別紙第11号書式])
②取扱説明書(ハングル語)
③自律安全確認対象機械・機具などの自律安全基準を満たすことを証明する書類(次項参照)
④法人登記簿謄本
7. 韓国KCsマーク「自律安全確認」の自律 安全基準を満たすことを証明する書類
①危険性評価結果書
・自律安全基準(KOSHA発行の自律安全確認案内書の第3章)の内容がすべて含まれていなければならない。
②試験検査結果書
・電気安全試験結果書
・電磁波適合性(EMS)試験結果書(数値制御方式に限る)(研削盤・研磨機、産業用ロボット、工作機械、固定式木材加工用機械)
韓国KCsマーク「自律安全確認」の試験項目内容
接地連続性試験:主アース端子と保護ボンディング箇所の間に10A以上の電流を印加したときの最大電圧降下の値が規定値を超えていないことを確認する。
絶縁抵抗試験:電源ライン、回路導体と保護ボンディング間に直流電圧500Vを印加して測定した絶縁抵抗値が規定値を超えていないことを確認する。
耐電圧試験:電源ライン、回路導体と保護ボンディング間に少なくとも1秒以上の試験電圧を印加したときに絶縁破壊が発生しないことを確認する。 試験電圧は、機械の定格電圧の2倍または1000Vのどちらか大きい電圧。
残留電圧試験:電源遮断をした時に回路に残留する電圧が規定値以下であることを確認する。
電磁波適合性試験:EMSイミュニティ試験、運転中の機械に外来ノイズを与えて、機械の誤動作の有無を確認する。
公認試験機関などの外部の試験・検査機関を利用して試験・検査を実施した場合、その試験・検査機関が公認試験機関などであることを証明する書類の添付のこと。
韓国KCマーク
1. 韓国KCマークとは
韓国では装置認可で使用されていた13種の強制マークが2011年1月24日より国家統一認証マーク(KCマーク)に変更されました。2011年7月1日以降の出荷製品はKCマークが義務付けられました(国家標準基本法 第22条の3)。
(過去韓国では製品の監督行政機関(知識経済部・雇用労働部・環境部・放送通信委員会・消防防災庁など)ごとに認証制度が存在し、法定義務認証マークだけでも13種類(電気製品EKマーク、情報通信機器等KCC・MICマーク等)ありました。)
2012年7月1日からは、EMCはRRA(National Radio Research Agency, 国立電波研究院)が管理、電気安全はKATS(Korea Agency for Technology & Standards, 知識経済部技術標準院)が管理することになった。
EMCは、韓国電波法第58条、電波法施行令第77条、放送通信機器等の適合性評価に関する告示より義務つけされた機器により、1.適合認証、2.適合登録(韓国の指定試験機関登録)・適合登録(自己試験登録)、3.暫定認証 の分類の制度があります。
適合認証
(電磁波・通信干渉・電波干渉・通信ネットワークに影響を及ぼす機器)
適合登録
(適合認証以外の一般的な汎用機器)
① 韓国指定試験機関 か、②自己試験
暫定認証
(適合性評価基準がない新しい機器)
1-1.KCマークのEMC
・適合認証
・適合登録
・暫定認証
これらの対象機器を、暫定認証を申請する場合は、暫定認証申請書、技術説明書(韓国語)、自己試験結果説明書、使用者説明書(韓国語)、外観図(写真)、回路図、部品配置図または写真、代理人指定(委任)書をRRAに提出します。暫定認証を許容された時には、暫定認証書を申請人に公布されます。
1-2. KCマークの電気安全
・安全認証
認証機関での製品安全試験はもちろん、製造・検査設備資材・工程検査、製品検査、検査設備の校正等を確認する工場検査が必要である。工場検査は毎年定期的に行われる。認証書が発行される。
・安全確認
認証機関での製品安全試験が必要で、工場検査はない。有効期限5年の認証書が発行される。
・供給者適合性確認
自己試験の適合性評価結果書などの書類は供給者が5年間保管しなければならない。これは、欧州CEマーキングに似た制度で、自己宣言である。韓国は、EUとのFTA(自由貿易協定)締結においての約束もあり、このような自己宣言を通して安全レベルを向上させた市場流通を目指していると思われる。
1-3.KCマークの表示
色彩の基本は藍色(韓国規格KS A 0062による5PB 2/8)、特殊な色彩効果が必要な場合には、金色(10YR 6/4)と銀色(N7)を採用でき、藍色、金色または、銀色を使用できない場合には、黒色(N2)を使用できる。この4色では表示識別が容易でない場合等は、やむを得ず他の色彩を使用できる。
RRAのKCマークの場合は、下記の識別符号をKCマークの近くに表示する

電気製品は、RRAの電波やEMCリスクを主眼としたKCマーク、KATSの感電火災リスクを主眼としたKCマーク、また、KOSHAの機械安全災害リスク(EMC含む)を主眼としたKCsマークが法律化しました。
いずれも製品が該当すれば対応しなければならない制度です。それぞれの機関への申請が必要であり、またそれぞれ申請書類が異なります。罰則も定められております。この韓国オリジナルのユーザー保護の制度は、欧州CEマーキング制度同様、製造業者が遵守しなければならない安全制度です。