電波法施行規則第六条第一項第二号の規定による免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数

○電波法施行規則第六条第一項第二号の規定による免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数

昭和三十二年八月三日

郵政省告示第七百八号

最終改正 平成二十年八月二十九日

総務省告示第四百七十二号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第二号の規定により、免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を次のとおり定める。

一 用途

模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものの無線操縦用発振器(以下「ラジコン用発振器」という。) であって、安全性を確保して使用するもの又は有線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置(以下「ラジオマイク」という。)

二 電波の型式及び周波数

1 ラジコン用発振器用及びラジオマイク用

電 波 の 型 式 周 波 数
A一D、A二D、A三E、F一D、F二D、F三D、F三E 二七・一二MHz (1)
二七・一二MHz (1) 四〇・六八MHz (2)

注 その発射の占有する周波数帯幅に含まれるエネルギーが(1)の周波数については(±)一六二・七二kHz、(2)の周波数については(±)二〇・三四kHzの範囲を超えないものに限る。

2 ラジコン用発振器用

電 波 の 型 式 周 波 数 備 考
A一D、A二D、F一D、F二D

F三D

四〇・六一MHz、四〇・六三MHz、四〇・六五MHz、四〇・六七MHz、四〇・六九MHz、四〇・七一MHz、四〇・七三MHz、四〇・七五MHz 模型飛行機以外の無線操縦用発振器(産業の用に供するものを除く。) に使用する場合に限る。
四〇・七七MHz、四〇・七九MHz、四〇・八一MHz、四〇・八三MHz、四〇・八五MHz、七二・一三MHz、七二・一五MHz、七二・一七MHz、七二・一九MHz、七二・二一MHz、七二・七九MHz、七二・八一MHz、七二・八三MHz、七二・八五MHz、七二・八七MHz 模型飛行機の無線操縦用発振器(産業の用に供するものを除く。)使用する場合に限る。
F一D、F二D、F三D 七三・二二MHz、七三・二三MHz、七三・二四MHz 模型飛行機以外の無線操縦用発振器に使用する場合であつて、産業の用に供するものに限る。
七三・二六MHz、七三・二七MHz、七三・二八MHz、七三・二九MHz、七三・三〇MHz、七三・三一MHz、七三・三二MHz 模型飛行機の無線操縦用発振器に使用する場合であつて、産業の用に供するものに限る。

 

附 則 (平成一六年三月二六日総務省告示第二五七号)

第二項第二号に規定する四〇・六一MHz以上七二・八七MHz以下の周波数を使用するラジ

コン用発振器(産業の用に供するものに限る。) であって、この告示の施行の際現に使用し

ているものは、この告示による改正後の第二項第二号の規定にかかわらず、平成二十一年

三月三十一日までは、なお従前の例による。

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