第65条第1項第1号:Group2 ClassBの設備

第65条第1項1号

Group 2, Class Bの設備であって、家庭用の低電圧電力系統(単相電源)で使用されるもの

単相電源に接続されるが工業環境で使用する供試設備があると思われるがその場合この規格を適用するか否かは不明なので総務省に個別の確認することを推奨します。

電源端子における妨害波電圧の最大許容値 

周波数帯(ISM帯を除く) 許容値(dBuV)
準尖頭値 平均値
150kHz以上500kHz未満 66dBuVから56dBuV * 56dBuVから46dBuV *
500kHz以上5MHz以下 56dBuV 46dBuV
5MHzを超え30MHz以下 60dBuV 50dBuV

*周波数の対数に対して直線的に減少した値

EUTから3mの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値

周波数帯 準尖頭値の許容値(dBuA/m)
10kHz以上150kHz未満 79.9dBuA/m (医療用機器は48.5dBuA/m)
150kHzを超え30MHz以下 39dBuA/mから3dBuA/m*

*周波数の対数に対して直線的に減少した値

EUTから10mの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値

周波数帯 準尖頭値の許容値(dBuV/m) 平均値の許容値(dBuV/m)
30MHz以上80.872MHz以下 30dBuV/m 25dBuV/m
80.872MHzを超え81.88MHz未満 50dBuV/m 45dBuV/m
81.88MHz以上134.786MHz以下 30dBuV/m 25dBuV/m
134.786MHzを超え136.414MHz未満 50dBuV/m 45dBuV/m
136.414MHz以上230MHz以下 30dBuV/m 25dBuV/m
230MHzを超え1000MHz以下 37dBuV/m 32dBuV/m

注1: EUT(ケーブルを含む。)の大きさが直径1.2m、床から1.5mの円柱形の体積内に収まるものにあっては、EUTから3mの距離において測定した値から10dBを減じた値をもつて測定値とすることができる。

注2:  平均値の最大許容値は、マグネトロンで駆動する装置にのみ適用する。この場合において、準尖頭値が最大許容値を超える場合であっても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が最大許容値以下のときは、最大許容値を満たしているものとみなす。

無変調搬送波状の妨害波を発生させ、400MHzを超える周波数で動作する設備のEUTから3mの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値

周波数帯 尖頭値の最大許容値(dBuV/m)
1GHzを超え18GHz以下 70dBuV/m

無変調搬送波状以外の変動妨害波を発生させ、400MHzを超える周波数で動作する設備のEUTから3mの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値

周波数帯 尖頭値の最大許容値(dBuV/m)
1GHzを超え2.3GHz以下 92dBuV/m
2.3GHzを超え2.4GHz未満 110dBuV/m
2.5GHzを超え5.725GHz未満 92dBuV/m
5.875GHzを超え11.7GHz未満 92dBuV/m
11.7GHz以上12.7GHz以下 73dBuV/m
12.7GHzを超え18GHz以下 92dBuV/m

400MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3mの距離における不要発射による電界強度について

1005MHzから2395MHzまでの間及び2505MHzから17995MHzまで(5720MHzから5880MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、10MHz掃引した値の尖頭値の最大許容値 60dBuV/m

 

 

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