総務省告示第207号(平成27年6月11日)

総務省告示第207号(平成27611日)

磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例(抜粋)

ISM帯
以下のISM帯においては通信設備以外の高周波利用設備の電源端子電圧及び磁界強度、電界強度の最大許容値を定めない。(基本発信とスプリアス両方)
13.56 MHz±6.78 kHz
27.12 MHz±162.72 kHz
40.68 MHz±20.34 kHz
2450 MHz ±50 MHz
5.8 GHz±75 MHz
24.125 GHz±125 MHz

450 kHz以下の周波数を利用するもの の磁界強度の最大許容値
磁界強度の最大許容値

設備の区分 最大許容値
1医療用設備 10 mの距離において37.1 dBuA以下
2工業用加熱設備 10 mの距離において68.5 dBuA以下
3各種設備

(1) 高周波出力が500 W以下のもの

(2) 高周波出力が500 Wを超えるもの

1の値に同じ

2の値を超えない範囲において、1の値に20log√P/500

(Pは高周波出力をWで表した数)を加えた値以下。
ただし、電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う各種設備については2の値とする

(総務大臣による型式の指定)
46条:総務大臣の指定は製造業者または輸入業者に限る。

誘導式読み書き通信設備
搬送波式インターホン
一般搬送式デジタル伝送装置
特別伝送式デジタル伝送装置
広帯域電力線搬送通信設備(PLC)
超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
無電極放電ランプ(弊社では無電極放電ランプの試験及び申請代行は行っておりません)

 

 

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